固定資産税の減額制度

カテゴリー:税金控除

固定資産税の減額制度の概要

住宅購入後に必要となる主な支払について - 固定資産税・都市計画税」で述べたように、固定資産税は当初の支払い(新たに課税される年度)から3年度分(3階建以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)、固定資産税が2分の1(半額)に減額されます。
※但し、1戸当たり120平方メートル相当分を上限とします。

固定資産税の減額要件は以下の通りです。

居住部分の割合居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上
居住部分の床面積居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

※土地の固定資産税に対しては適用されません。
※都市計画税は減額されません。

固定資産税の減額の例

例えば、以下の状況の小規模住宅用地の場合、特例措置後の固定資産税・都市計画税の支払額は以下のようになります。

評価額固定資産税都市計画税
土地1000万円23,300円10,000円
住宅1500万円35,000円15,000円

※土地、住宅共に、固定資産税は「評価額÷6×0.014」、都市計画税は「評価額÷3×0.003」

上記の固定資産税+都市計画税の総合計額は83,300円ですが、この内2分の1に減額されるのは、住宅の固定資産税のみとなるので、35,000円が17,500円に減額され、総合計額は65,800円となり、この金額が支払うべき、減額制度適用後の固定資産税+都市計画税の金額となります。

支払いは通常年間4回に分けて支払うため、この例の場合では、1期あたりの平均支払額は16,450円となります。

公開日時:2013年12月09日 20:38:39
最終更新日時:2022年09月15日 08:08:39

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