固定資産税の減額制度
カテゴリー:税金控除
固定資産税の減額制度の概要
「住宅購入後に必要となる主な支払について - 固定資産税・都市計画税」で述べたように、固定資産税は当初の支払い(新たに課税される年度)から3年度分(3階建以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)、固定資産税が2分の1(半額)に減額されます。
※但し、1戸当たり120平方メートル相当分を上限とします。
固定資産税の減額要件は以下の通りです。
居住部分の割合 | 居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上 |
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居住部分の床面積 | 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
※土地の固定資産税に対しては適用されません。
※都市計画税は減額されません。
固定資産税の減額の例
例えば、以下の状況の小規模住宅用地の場合、特例措置後の固定資産税・都市計画税の支払額は以下のようになります。
評価額 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
土地 | 1000万円 | 23,300円 | 10,000円 |
住宅 | 1500万円 | 35,000円 | 15,000円 |
※土地、住宅共に、固定資産税は「評価額÷6×0.014」、都市計画税は「評価額÷3×0.003」
上記の固定資産税+都市計画税の総合計額は83,300円ですが、この内2分の1に減額されるのは、住宅の固定資産税のみとなるので、35,000円が17,500円に減額され、総合計額は65,800円となり、この金額が支払うべき、減額制度適用後の固定資産税+都市計画税の金額となります。
支払いは通常年間4回に分けて支払うため、この例の場合では、1期あたりの平均支払額は16,450円となります。
公開日時:2013年12月09日 20:38:39
最終更新日時:2022年09月15日 08:08:39