住宅ローン控除(所得税・住民税の控除)

カテゴリー:税金控除

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅を新築又は新築住宅を取得した場合に受けられる所得税の控除となり、確定申告を行う事で、控除額分の前年に収めた所得税が戻ってきます。
※土地のみを購入した状態では、住宅ローン控除は受けられません。
※年末調整での申請(2年目以降)の場合は、年末にその年に収めた所得税が戻ります。

住宅ローン控除を受けられる条件と期間、控除額

住宅ローン控除を受けられる主な条件は以下となります。

  • 年収が3千万円以下
  • 住宅取得の日から6か月以内に居住し、各年の年末(12月31日)まで住んでいる事
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上、且つ床面積の2分の1以上が居住部分である事
また、控除を受けられる年数は10年、控除される金額は住宅ローンの年末残高の1%(一般住宅の場合最大20万円まで)です。
※なお、最大控除額は消費税が8%に引き上げられる2014年4月から一般住宅で40万円に拡充されます。

住宅ローン控除の申請

住宅ローン控除を受けるには、確定申告をする必要があります。
確定申告時には、申請書類は税務署側で用意してくれますので、準備する書類は通常以下となります。

  • 住宅ローンの年末残高証明書(土地と住宅の両方)
  • 住民票(市役所で取得)
  • 源泉徴収票(勤務先から取得)
  • 登記事項証明書(土地と住宅の両方)(法務局で取得)
    ※1通700円程度
  • 土地の売買契約書と住宅の建築請負契約書
  • その他
    ※建築条件付で住宅を購入した場合や、長期優良住宅を新築、購入した場合はそれを証明する書類が必要
なお、年末調整を行っている会社員などは、初回のみ税務署に確定申告に赴き、住宅ローン控除の申請をすれば、翌年からは年末調整で申請できます。
※初回の確定申告後、残り9年分の年末調整用の申請書類が送られてきます。

また、年末残高証明書は毎年、年末調整の前頃になると住宅ローン融資を受けている銀行から郵送されます。

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記載内容

住宅と土地のそれぞれに対して、「居住用部分の床面積」÷「総床面積」で「居住用割合」を求め、その割合を「年末残高」と掛けて「居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高」を算出します。
※一般的には「居住用部分の床面積」と「総床面積」は同じ面積になりますので、その場合「居住用割合」は100%です。
従って「年末残高」と「居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高」は同じになります。

そして住宅と土地の「居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高」を足して「住宅借入金等の年末残高の合計額」とします。
この「住宅借入金等の年末残高の合計額」の内の1%(100円未満切り捨て)が控除額となるわけです。

後は作成した申請書を年末残高証明書と共に会社に提出すれば申請完了です。

所得税から控除しきれない場合

更に、所得税から控除しきれない(控除額が所得税額を上回る)場合は、住民税にも控除が適用されます。
※住民税からの控除は、平成22年度分個人住民税からは特に申請は必要なく、自動で控除されます。

但し、注意しなければならないのは、所得税から控除きしれなかった残りの控除額が全額、住民税から控除されるわけではなく、課税総所得金額の5%(97,500円まで)という制約があり、例えば扶養控除(配偶者控除)を受けている場合、思ったほどは控除されません。

というのも、課税総所得金額は社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険控除、扶養控除等の各種所得控除を差し引いた金額です。
従って、1年間に収めた所得税は扶養控除等を差し引いた金額に課税されたものとなりますので、単純に「住民税から控除される額」=「住宅ローン控除額」-「収めた所得税額」というわけではありません。

従って、正しくは次の「1」および「2」のいずれか小さい方の金額になります。

1.所得税の住宅ローン控除可能額の内、所得税で控除しきれなかった金額
2.所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた金額
  ※但し97,500円を超えるときは97,500円まで

まとめ

以上の点をまとめると、一般的な収入の家庭では、住宅ローン控除で多くの場合、所得税は全額戻ってきますので実質所得税は0円になりますが、住民税が0円になる事はありません。

公開日時:2013年12月09日 01:29:52

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