抵当権設定登記
カテゴリー:決済
抵当権とは
抵当権は住宅ローンの融資を受ける際に、ローンの弁済不能となった場合に、債権者(通常、銀行や住宅金融支援機構)がその土地や建物を競売にかけたり、配当金を得る事が出来る権利です。
従って住宅ローンを完済した場合は抵当権抹消手続きが行われます。
登記とは
登記は、権利関係の公示を目的として法務省が有しているす登記簿に登録する事を示し、住宅購入の際の登記は通常、不動産登記を指します。
つまり、土地や建物を所有した場合、必ず登録しなければならいものであり、登記して初めて公的な所有者になれます。
※土地と建物はそれぞれ別々に登記します。
また、登記は「表示に関する登記」(表示登記)と、「権利に関する登記」(権利登記)があり、表示登記は権利登記の前提となります。
具体的な表示登記の登録内容は以下となります。
土地の場合
- 土地の所在
- 地番
- 地目
- 地積
建物の場合
- 建物の所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
抵当権は競売の売得金から優先的に弁済を受ける権利であって、抵当権設定登記とは、その抵当権を登記簿に設定するための登記となります。
なお、注文住宅の場合、先に土地を購入する事になりますが、その際にまず、土地の登記を行います。
そして住宅の完成後、住宅ローンの金消契約時に建物の登記(表示登記、抵当権設定)を司法書士(司法書士事務所)に依頼する際に、土地の権利証(登記済証)が必要になります。
従って注文住宅の場合は、土地と住宅の2回、司法書士に登記の申請を依頼する事になります。
権利の優先順位
物件に対して複数の抵当権を設定出来ます。
その場合、抵当権者に優先順位を設定しておき、競売により配当される場合は、優先順位1番に対してまず配当金が支払われ、残りを2番、更に残りを3番というように順番に配当されます。
そのため、順番が後になればなるほど配当金がもらえない可能性があります。
登記事項証明書
登記簿に登記された内容は登記事項証明書で確認できます。
全部事項証明書を取得すれば、過去の登記記録全てが確認出来ます。
つまり前の、更にその前の土地の所有者や転売状況が分かります。
それに対して現在事項証明書は現在の登記記録(通常自分のはず)のみが記された証明書になります。
なお、全部事項証明書は住宅ローン控除の申請に必要な書類です。
公開日時:2013年12月02日 23:58:44