金消契約日当日

カテゴリー:決済

さて、住宅ローンの本審査に通過したら、いよいよ金銭消費貸借契約(金消契約)です。

用意するもの

事前に用意した書類や印鑑などを再確認し、遅れないように該当の銀行へ赴きます。
金消契約で必要となる書類は、通常、以下のようなものです。

  • 実印
  • 印鑑証明(新住所のもの2枚)
  • 住民票(新住所のもの2枚)
  • 身分証明書(銀行あるいは住宅金融支援機構が定めるもの)
  • 銀行の届出印
  • 土地の権利証(表示登記用)
  • 収入印紙
※収入印紙は建築会社の方が用意してくれる場合があります。
その場合は、建築会社の担当者に払う収入印紙代を用意しておく必要があります。

金消契約の開始と諸説明

銀行の担当者や建築会社の担当者と少しの談笑の後、銀行の担当者から住宅ローンの金利変動時の支払い額に反映されるタイミング(変動金利の場合)、ローンの支払い遅延や滞納時に取られる措置(信用保証会社の説明)、繰上げ返済についての説明(フラット35は繰上げ返済の手数料は無料で100万円から可能性など)、死亡時等の保険金支払い(団信など)の説明が行われます。

本契約(金消契約)を結ぶ

個人情報の取り扱いに関しての使用許諾書に合意の上、署名、捺印をし、そして銀行ローンもしくはフラット35の本契約書(金銭消費貸借契約書)にサインし、実印を押します。
これで本契約成立です。

但し融資が実行されるのは、後日になります。
これは念のため、銀行側が本契約から融資実行まで一定の期間を設けているためです。

抵当権の優先順位の変更

また、銀行による融資で土地を買い、住宅はフラット35の融資で購入した場合、 抵当権の優先順位を変更します。
というのも、土地を買った時点では債権者は銀行のみであるため、銀行が優先順位1番ですが、住宅を購入した場合(フラット35の融資も受けた場合)、債権者は銀行と住宅金融支援機構の2者となるため、万が一住宅ローンの支払が不能になり、物件を強制的に売却(抵当権の実行)する時のために、優先順位を決めておかなければなりません。
これは住宅の落札代金は抵当権の優先順位に従い配当されるためです。

諸手続きと諸費用の支払い

本契約が終わると、続けて住宅ローン保証料、融資事務手数料などの諸費用の支払いの書類、団信(団体信用生命保険)や、抵当権設定登記の書類を書きます。
金消契約は、住宅ローンの契約のみと思いがちですが、実際には住宅ローン融資や家の購入に付随する、諸手続きや諸費用の支払いに関する書類の記載に大半を費やします。
諸費用としては上述したように以下のものがあります。

  • 住宅ローン保証料
  • 融資事務手数料
  • 団体信用生命保険料
  • 抵当権設定登記費用
  • 抵当権設定登記手数料
  • 火災保険料
  • 地震保険料
※上記はいずれも、通常は住宅ローン融資に含まれていますので、別途支払う必要はありません。
※上記以外に住宅ローンの契約書に貼る印紙代も必要ですが、こちらは契約時に自分で用意するか、用意してくれた方(通常は建築会社の担当者)に支払います。

火災保険・地震保険の申し込み

それらの書類を書き終われば、最後に火災保険・地震保険の申し込み書類を書きます。
通常は保険会社の担当者が説明の上、どのプランにするかを決めます。
あらかじめプランを決めている場合はその場で決めてもいいですが、書類をもらって後日郵送も可能です。

最後に

これらの手続きが全て終了すれば金消契約は終了となります。
契約書は控えがもらえますので、大切に保管しておきましょう。

但し、まだ融資が実行されたわけではありませんので、無事融資が実行されるまで、気を緩めずに待ちましょう。
間違っても、本契約が済んだからといって、クレジットカードを作ったり、消費者金融に借り入れをしてはいけません。

公開日時:2013年11月29日 20:16:34

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