建築会社への着手金(住宅引渡まで)

カテゴリー:必要予算

土地の決済が完了もしくは、土地の売買契約が終わったら、建築会社と建築請負契約書または工事請負契約書を交わし、着手金(手付金)を渡します。
着手金は自己資金で払う必要があります。
これも住宅代金決済時に戻って来ます。
※実際には住宅代金の決済時に手付金額を引いた額を支払います

建築会社への支払いには、「着手金」以外では、「工事着工時金」、「中間金」、住宅引き渡し時の「残代金」などがありますが、どのタイミングでどの程度の代金を払うかは建築会社によって異なります。

但し例えばフラット35で融資を受ける場合は、住宅竣工後、フラット35の適合検査を経て、適合証明書を得てからのローン融資実行となるため、通常は建築会社へは着手金を除けば、残代金での一括支払いになります。
つまり、工事着工時金、中間金を払うかどうかは、どのように融資が実行されるかに依存します。
但し建築会社によっては、工事着工時金、中間金の支払いが必要な場合もあり、その場合は自己資金で支払うことになります。
この辺りは自己資金によっては、建築会社側と銀行側とで調整してもらうしかありません。

建築会社の中には工事の進捗状況に応じて代金を支払う「出来高払い」制を取り入れている所もあります。

公開日時:2012年05月31日 22:00:06

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