注文住宅を建てた場合の住宅ローン控除の申請

見出し:住宅ローン減税

2012年02月04日

住宅ローン控除で控除される税金

住宅ローン控除の申請のために税務署に行ってきました。
この住宅ローン減税を受けると、最大で借入金の年末残高の1%までの所得税が戻ってきます。
また、所得税で控除しきれなかった金額は、翌年の個人住民税(市民税+都民税)が控除されます。
住宅ローン控除を税務署に申請すれば、個人住民税の控除を受けるための申請は特に必要ありません。

総務省|新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。

住宅ローン控除の申請に必要な書類

土地と住宅を別々に購入した場合(注文住宅を建てた場合)の住宅ローン控除の申請に必要な書類は以下となります。

  • 住宅ローンの年末残高証明書(土地と住宅の両方)
    ※通常は融資を受けた銀行や住宅金融支援機構(フラット35の場合)から郵送されます
  • 住民票(市役所で取得)
  • 源泉徴収票(勤務先から取得)
  • 登記事項証明書(土地と住宅の両方)(法務局で取得)
    ※1通700円
  • 土地の売買契約書と住宅の建築請負契約書
  • 確定申告書(税務署で取得)
    ※年末調整済みの場合は「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」のみ必要
  • その他
    ※建築条件付で住宅を購入した場合や、長期優良住宅を新築、購入した場合はそれを証明する書類が必要

実際の申請の流れと注意点

確定申告の時期(2月頃~3月15日)になると、ほとんどの税務署では職員の方が丁寧に支援してくれます。
最初に必要書類の確認をした後、ほぼ、職員の方に言われるままに、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記載していきます。
そして、それが終わったら源泉徴収票を「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に糊付けしてくれます。
続けてこの書類を元に、パソコンで「確定申告書等作成コーナー」にも登録します。
こちらも職員さんが書類を見ながら丁寧に指示してくれます。
入力する箇所はあまり多くなく、計算も「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記載の時に既に済ませてあるため、こちらの作業は比較的楽です。
最後に登録内容を確認の上、問題がなければ結果を印刷したものを渡され、申請作業は終了となります。

なお、2月16日を過ぎると、一般の確定申告の方で込み合うため、1月から2月上旬に申請に行くことをお勧めいたします。
これで10年間所得税、住民税の控除が受けられますので、かなり家計が楽になりますね。

公開日時:2012年02月04日 12:13:21

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