施主立ち合い検査

カテゴリー:竣工・引き渡し

住宅の竣工後、金消契約の前後の頃に施主の立会い検査(施主検査)があります。
通常は現場監督が来て各部屋の空調設備や窓、収納、照明設備、機器等の使い方や注意点などを説明します。
そのため、代金の決済前ですが、実際には引き渡しに近い感じの説明になります。
実際、この施主検査が終わると、金消契約、決済となり、同時に住宅の鍵が手渡されて引き渡し完了になります。
細かい説明が受けられるのはこの施主検査の時だけです。
少し穿った見方をすれば、建築会社の人にとってはこの施主検査は何の指摘も受けずに(気付かれずに)サラッと終わらせたいでしょう。

施主立ち合い検査で確認すべき点

施主側で確認すべき点としては、基本的な事ですが、以下が挙げられます。

  • 設計通りの間取りか
  • プランの打ち合わせ時と異なるメーカーや型番、色のドアやフローリング、サッシが使われていないか(誤発注がないか)
  • 電気コンセントやスイッチ類の位置に問題はないか
  • 床は水平か
  • 柱や壁は垂直か
  • 雨漏りはないか
  • 床の軋み(きしみ)や撓み(たわみ)はないか
  • ボンドなどの異臭がしないか(シックハウスの可能性がないか)
  • 床や壁、柱に傷や凹みはないか
  • キッチンやシステムバス、トイレ等の機器類は正常に動作するか

確認できない点

もちろん、その場で全てを確認できるわけではなく、特に機器類や建材の建てつけ等はしばらく使ってみないと分からないものもありますし、電気配線も実際にテレビや照明器具類を取り付け、通電してみないと分かりません。

また外構工事がまだ途中の場合は、駐車場や玄関ポーチ、庭が計画通りのものか、不具合や誤発注、誤施工がないかはまだ分かりません。
更に、庭などの水はけについても、実際に大雨が降ってみないと適切に排水されるか、雨水浸透桝が想定通りに機能するかは分かりません。

従って、施主検査は検査とはいえ、実際には目に付くような大きな問題が無いか程度の確認に留まり、慣例的、形式的なものに過ぎません。

特に注意すべき点

施主検査の時点では、内装工事はほぼ終わっていますが、補修工事はまだである事が多く、壁や柱、床などに細かな傷が残っている可能性があります。
傷を見つけたらその時点で指摘し、証拠として写真に残しておくことをお勧めします。
というのも、この施主検査の後は立ち会い検査は原則なく、住宅引き渡しの後に傷が残っていても、引き渡し後に付いた傷か否かが明確に分からなくなってしまうからです。
例えば引越し時に引越し業者の方が誤って付けた傷かもしれず、建築会社に再補修を依頼するにしても確信を持って依頼できなくなります。

また悪質な建築会社の場合は、施主検査の時に見つからなかった(指摘されなかった)のだから、引き渡し後に付いた傷であると言い張るかもしれません。
せっかく新築住宅での新生活が始まるという時に、何だか後味の悪い始まり方はしたくないものです。

まとめ

そのため、上述した事項も含め、原則としては分かるものはすべて施主検査の段階で指摘および質問しておき、また、住み始めて問題に気付いた事は、その時点で、建築会社に即連絡という事になるでしょう。

なお、建築会社は同時に何件もの住宅を建築していますし、細かいことは忘れられてしまう事が多いようです。
また住宅の引き渡し後は、補修や手直しを依頼しても極端に動きが遅くなる傾向がありますので注意が必要です。

公開日時:2013年12月04日 20:52:59

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