団体信用生命保険(団信)の加入条件と告知義務

カテゴリー:団信

健康は個人信用の1つ

団体信用生命保険(団信)は、住宅貸付の借受人が貸付金償還中に、死亡または高度障害の状態になった場合に、その未償還額を生命保険会社から支払われる保険金で充当する制度です。
従って、重い持病や難病を抱えていたり、最近病気(癌、血栓等)で入院や手術をしたことがある場合、団信の審査で落とされる可能性があります。
債権者から見れば、健康も大きな個人信用の1つなのです。

団信の種類

団信には主に以下の2種類があります。

  • 通常の団信
  • 3大疾病付団信
3大疾病とは「がん」、「急性心筋梗塞」、「脳卒中」を指します。
通常の団信は死亡するか、高度障害を負った場合に保険料が支払われますが、3大疾病付の場合、それに加えて癌、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合も支払われます。
但し、厳密には症状の度合いにより支払い可否が判断されます。
詳細は加入する団信の保障内容をよく確認する必要があります。

団信の加入義務

殆どの銀行の住宅ローンで加入が融資の必須条件となっています。
つまり重い持病を持っているなどで、団信の審査に落ちた場合は融資を受けられません。

なお、フラット35自体は団信の加入は必須ではありませんが、例えばフラット35と一緒に、りそな銀行の「すまい・るパッケージ」を利用する場合は、「すまい・るパッケージ」では団信の加入は必須条件となっているため、やはり加入は必要になります。

ただしこの団信の加入の条件はあくまでも契約時の話であって、毎年の更新時(特約料の支払い時)に継続する義務はありません。
つまり住宅ローンを受ける最初の1年だけ加入というのもありです。

告知事項

さて団信の加入には「申込書兼告知書」に現在の病気、通院等の状況(告知事項)を回答し提出するだけです。
主に以下のような内容に「あり」「なし」で答えます。

  • 最近3ケ月以内に医師の治療(指示、指導を含む)・投薬を受けたか
  • 過去3年以内に特定の病気で手術や2週間以上の治療(指示、指導を含む)・投薬を受けたか
  • 障害はないか
診断書の添付や、保険証の写しなどは必要ありません。
つまり加入時には厳密なチェックは行われません。

健康診断で要2次検査となった場合

団信の申し込み時に、3ケ月以内に健康診断の結果で「要2次検査」となっている場合に告知すべきか否かですが、これは「告知事項」に記載されているように、病院で「医師の指示・指導・治療・投薬を受けた」場合には告知する必要がありますが、ただ要2次検査の旨の健康診断結果を受け取っただけの場合は告知の必要はありません。
というのも、健康診断はあくまでも診断であって、自ら病気を患い病院に赴き医師による確定診断が下されたわけでも、指示や指導、治療、投薬を受けたわけでもないからです。
ここで気になるのが「指示」「指導」ですが、これについては「申込書兼告知書」に詳しく説明が記載されていますので以下に抜粋します。

「指示・指導」とは
医師の診察、検査を受けた結果、再検査をすすめられること、治療・投薬・入院・手術をすすめられること、日常の生活指導・勤務上の制限・アドバイス等を受けることをいいます。

「2週間以上にわたり」とは
一連の病気やけがで、医師の治療(指示・指導を含みます。)や投薬を受け、転医、転科を含め、初診から終診までの継続加療期間で、医師の管理下にあった期間をいいます。(実際の診療日数ではありません。)
過去3年以内に初診日が含まれていない場合でも、継続加療期間が3年以内に含まれている場合は、告知が必要です。
また、2週間分以上の薬を処方されているときは、「2週間以上にわたり投薬を受けたこと」に該当いたします。

つまり焦点となるのは、医師の診察、検査を受けた結果、指示・指導・投薬を受けたかどうかです。
そのため、例えば風邪をひき、病院で2週間分の薬をもらった場合は告知が必要となります。
病院には行かずに、市販薬で治した場合は告知は必要ありません。

告知義務違反

では正直に告知しなかった場合はどうなるかですが、被保険者が何らかの病気で死亡した場合、その死亡原因となった病気をいつ把握したか(医師により確定診断されたか)が調べられます。
そしてその病気が団信の申し込み時より前に本人が把握していたならば、告知義務違反のため保険金は支払われません。
※癌の場合は保障開始日からその日を含めて90日以内に確定診断を受けた場合も支払われません。

ここで重要になるのは、死亡原因と告知義務違反の因果関係の「ある」「なし」です。
過去の判例では、死亡原因と告知義務違反の因果関係が認められない場合は保険金は支払われます。
つまり告知義務違反が発覚しただけで保険金が降りないという訳ではありません。

そのため例えば、癌であるのを知っていながら告知しなかったとしても、不慮の事故などで死亡した場合は、癌と事故との因果関係が認められなければ、未来に起こる事故を告知することは当然不可能なので、保険金は支払われます。
※但し、団信の加入(責任開始)日から1年以内に被保険者が自殺した場合は支払われません。

公開日時:2012年06月08日 05:26:42

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